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道路法(車両制限令)に定める車両の高さの最高限度について

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道路法(車両制限令)に定める車両の高さの最高限度について

 

国土交通省 道路局道路交通管理課からの発表

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/06/060322_.html

 

平成16年3月22日
<問い合わせ先>
1について
道路局道路交通管理課

(内線37425)

2について
 企画課

(内線37562)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 従来、道路法(車両制限令)に定める車両の高さの最高限度は3.8メートルでしたが、平成16年2月に車両制限令の一部を改正(3月施行)し、道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路(以下「高さ指定道路」といいます。)を通行する車両にあっては、4.1メートルに引き上げました。
 今般、高さ指定道路が指定されるとともに、高さ指定道路であることを案内する標識の制定に関して、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の改正を行いましたので、お知らせします。

 

  1. 高さ指定道路の指定について

     平成16年3月22日付けで、車両制限令第3条第1項第3号の規定に基づき、各道路管理者が高さ指定道路の指定を行いました(官報等に公示)。
     指定の概要は以下のとおりです。

    1指定延長

     

    道路種別 指定延長
    高速自動車国道 約7,400km(全線)
    一般国道(指定区間 約13,800km
    一般国道(指定区間外) 約 3,800km
    地方道 約 6,300km
    合計 約31,300km

    2高さ指定道路図 別添1参照

     (参考)車両制限令第3条第1項第3号(車両の高さの最高限度)
     道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては4.1メートル、その他の道路を通行する車両にあつては3.8メートル

     

  2. 「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(標識令)の改正について

     3.8メートルを超えて4.1メートル以下の高さの車両が、適切に高さ指定道路を走行できるよう案内する標識の制定を目的として、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和35年総理府建設省令第3号)の改正を行い、平成16年3月22日付けで施行しました。(別添2参照)
     今後、道路管理者が必要と認める地点において当該標識の設置を行います。